加害者が保険に加入していない場合

1.加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が無保険

とても残念な事ですが、加害者が自動車保険(任意保険)に入っていない場合があります。強制保険ともいわれる自賠責保険に補償を上乗せしてする自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険(任意保険)に加入していますが、東京都での対人賠償保険加入率は78.5%となっております。(2023年3月末時点)

任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の120万円までしか支払われないので注意が必要です。治療関係費、休業損害、文書料、慰謝料、通院交通費などを含めての最高金額なので、実際のケガの治療に充てられる金額は約半分の60万円までと思った方が良いです。

自賠責保険で填補されない部分が生じた場合には、加害者本人に直接請求することになります。

2.加害者が自賠責保険と任意保険の両方とも加入していない場合

自動車保険
  • 原付バイクや250cc以下のバイクはそもそも車検が無いため、自賠責保険の期限がきれたまま事故を起こすケース。
  • モペット(ペダル付き原付)や電動キックボードにも 自賠責保険・共済の加入義務がありますが、これらの保険に加入していないケース。
  • 車検が切れて忘れたまま、自賠責保険にも加入していないケース。

3.ひき逃げ、当て逃げされた時

加害者が逃げてしまったとき

ひき逃げ、当て逃げをされて加害者の車が不明な場合には、国が被害者に対して損害のてん補をしてくれる「政府の保障事業」という制度を利用できる場合があります。被害者は治療終了後、「政府の保障事業」に請求することが可能です。